
Olá!! ブラジル・サンパウロ州在住のHIROMIです。前回のコラムでは、ブラジル人と日本人が国際結婚するために、ブラジルで必要な手続きや注意点をお伝えしました。
今回のコラムでは、日本での手続きや注意点についてまとめています。
①必要書類をお互いに準備する
②日本の市区町村役場に婚姻届と必要書類を提出
③書類審査後、受理されれば婚姻成立(法的に夫婦)
④日本の婚姻証明書をポルトガル語に翻訳し、ブラジル側に届け出て登録(任意)

①戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合)
②身分証明書(マイナンバーカードなど)
①婚姻要件具備証明書(Certidão de Habilidade Matrimonial)
「自分は法律的に結婚できる状態にある」という証明で、ブラジル領事館または大使館で発行されます。領事館に行く時に必要な書類例は下記です。
・有効なパスポート
・ブラジルの出生証明書(Certidão de Nascimento)
・独身または離婚・死別の証明
・日本での在留カードや住所が分かる書類
②出生証明書(Certidão de Nascimento)
・ポルトガル語→日本語に翻訳
・翻訳者の署名が必要(自分で翻訳しても可)
③パスポート
④在留カード(滞在している場合)

婚姻届が受理された時点で法的に結婚成立です。その後、役所から「婚姻届受理証明書」を取得します(有料、数百円)。
これは日本の婚姻届受理証明書をポルトガル語に翻訳し、ブラジル領事館に提出、登録し、結婚をブラジルでも有効にするためです。こちらは任意となっています。
日本で結婚後、ブラジルに移住してから現地で登録する人もいますが、いつ登録が完了するのかわからないため、日本のブラジル領事館で登録することをお勧めします。
また、「犯罪経歴証明書」は不要ですが、その後ブラジル側に婚姻を登録する(ブラジルで有効にする)時には、ブラジル領事館が無犯罪証明書を求める場合があります。
結婚後、日本で生活する場合はブラジル人配偶者に「日本人の配偶者等」ビザを申請できます。
ビザ申請先:入国管理局で、主な必要書類は下記です。
・結婚証明書(婚姻届受理証明書)
・日本人配偶者の住民票、収入証明
・写真、質問書(出会いや交際の経緯など)
ブラジルで生活する場合は、日本人が「家族再会ビザ(Visto de Reunião Familiar)」を申請します。
どちらの国でも「公式翻訳者(Tradutor Juramentado)」による翻訳が求められる場合があります。

婚姻要件具備証明書は、ブラジル領事館または大使館で発行されたものである必要があります。ブラジル本国で発行された出生証明書だけでは不十分です。
有効期限(通常3か月程度)があるため、古い書類は使用できない場合があります。婚姻要件具備証明書は結婚直前に取得するのがおすすめです。
また、ブラジル人側の提出書類(出生証明書・婚姻要件具備証明書など)はすべて日本語翻訳付きで提出します。翻訳は本人または第三者でも可能ですが、翻訳者の署名が必要です。
婚姻届は日本語で記入します。外国人の氏名はパスポート通りにローマ字またはカタカナで書けます。
例:
Rafael Costa(ローマ字OK)
ハファエル・コスタ(カタカナOK)
署名は本人の自筆サインが必要です。日本語を読めなくても自分の署名で問題ありません。
婚姻届には成人(20歳以上)の証人2名の署名と住所が必要です。国籍は問いません。
役所によっては通訳の同行を求められる場合があります。通訳は日本語とポルトガル語を理解していればプロでなくても構いません。
出生証明書・婚姻要件具備証明書・パスポートの名前、生年月日、親の名前が一致していないと受理されないことがあります。ミドルネームや綴りの違いも必ず確認しましょう。
婚姻後も自動的に姓が変わるわけではありません。日本人がブラジル人の姓を名乗る場合は、婚姻後3か月以内に「氏の変更届」を提出します。

外国書類の確認に時間がかかり、受理まで1〜3日要する場合もあります。私たち夫婦は港区役所で提出しましたが、即日受理されました。ご参考までに。
「婚姻届受理証明書」が必要な予定(ビザ申請など)がある場合は、余裕を持って提出しましょう。
ここまで書きながら、「よくこんな面倒な手続きをしたなぁ」と思い出しました。
日本人同士の婚姻届と違い、多くの書類を準備しなければならず大変ですが、愛があれば乗り越えられます。
これからブラジル人と結婚する日本人の方にとって、お役に立てれば幸いです。今回も最後まで読んでくれて、Muito obrigada!!!
Written by HIROMI(ブラジル)