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ビザ規定は予告なしに変更される!ブラジルに住むために必要なビザとは

2022年6月22日
HIROMI (ブラジル)

ブラジルに入国するために必要なビザは5種類

Olá!! ブラジル、サンパウロ州在住のHIROMIです。いつもコラムを読んでくださり、ありがとうございます。

近頃はパンデミックも落ち着き、外国人もブラジルに入国しやすくなりました。

国によって違うビザの種類や内容。ブラジルに入国する際に必要なビザって何だろう?と思う方も多いのでは。

今回は訪問ビザと一時滞在ビザ、そして居住を目的にブラジルに滞在する際に必要となる居住許可、移住登録証について書かせていただきますね。

まず、ブラジルに入国するために必要なビザは5種類あります。

①訪問ビザ “Visto de Visita”
②一時滞在ビザ “Visto Temporário”
③外交ビザ “Visto Diplomático”
④公用ビザ “Visto Oficial”
⑤非公式外交ビザ(儀礼ビザ)”Visto de Cortesia”

 

大幅に改正された「移民法」

2019年6月17日以降、日本国籍所有者が90日以内の観光、商用(商談)、通過(トランジット)、芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加を目的としてブラジルを訪問する場合、訪問ビザの取得が免除されました。

最寄りのブラジル連邦警察(Polícia Federal)にて延長手続きをすることによって、さらに90日間の延長申請が可能です。但し、滞在合計日数は過去12ヶ月間に180日を超えてはなりません。

滞在中、報酬を得る活動は認められませんのでご注意を。ただし、文化活動やスポーツ活動の出演料等の報酬、賞金、賞品の受領は認められます。

次に、労働・研究・留学、宗教・ボランティア活動など、居住を目的にブラジルを訪問する場合、「一時滞在ビザ」の取得が必要になります。駐在等で赴任する場合も「一時滞在ビザ」になります。

一時滞在ビザを取得するには、滞在目的に応じた「居住許可」を事前に取得する必要があり、居住許可の有効期間は滞在目的に応じ1年間、または2年間、あるいは無期限(つまり永住権)となっています。

一時滞在ビザの有効期間にかかわらず、居住許可の有効な期間、ブラジルに滞在することができます。

2017年までは、ブラジルに設立した現地法人に駐在員を派遣する場合、職務が役員の場合には「永住ビザ(パーマネント・ビザ)」があったのですが、新たに施行された「移民法」では、人道的な観点から移住者の権利と義務を保障するとともに、ガイドラインが大幅に改正され、「永住ビザ」という呼称はなくなりました。

ただし、改正前に発給された「永住ビザ」は、有効期間内であれば効力を有するため、ビザの切り替えは不要です。しかし、正当な理由なしに継続して2年以上、ブラジル国外に滞在した場合、ビザは失効されます。

申請はブラジル本国で行われるため、在外ブラジル領事館ではできません。コロナ禍で渡伯ができない期間中は、コロナ禍で帰伯できない永住権所持者は在日ブラジル総領事館で対処されていました。

ビザ規定は予告なしに変更する場合があるので(何度振り回されたことか…)、在ブラジル大使館へ問合せるのが確実です。

 

外国人の身分証明証について

これまでブラジルに設立した現地法人に日本から駐在員を派遣する場合、職務が役員の場合には前文にもあった「永住ビザ」、従業員の場合には「就労ビザ(テンポラリー・ビザ)」を取得してきました。

新しい移民法ではいずれの場合も「一時滞在ビザ」および「居住許可」を取得しなくてはいけなくなりました。

駐在員の同伴家族は、駐在員本人が呼び寄せ人になり「一時滞在ビザ」を取得します。

一時滞在ビザあるいは居住許可によりブラジル国内に滞在する外国人は、ブラジル連邦警察で国家移住登録証(CRNM及びRNM、以下「移住登録証」)を取得しなくてはいけません。

移住登録証は、外国人のブラジル滞在中の身分が保証されるものです。

一時滞在ビザによりブラジルに入国した外国人は、入国後90日以内にブラジル連邦警察で移住登録証の申請を行わなくてはいけません。

既にブラジル国内にいる外国人の場合、居住許可の承認日から30日以内に移住登録証の申請を行わなくてはいけません。

移住登録証の有効期間は居住許可の有効期間と同一になっています。ただし、居住許可の有効期間が「無期限(永住)」の場合、移住登録証の有効期間は9年となります。

例えば、私のように配偶者がブラジル人、または子供がブラジル国籍を持ち、ブラジルに滞在している場合は有効期限は9年になります。

 

航空会社は知らないことも。事前に書類の用意を

移住登録証の有効期限までに60歳に達する場合、移住登録証の有効期間は「無期限」となります。

こちら、ブラジル国内にいる場合は問題ないですが、海外の航空会社は知らないケースが多く、搭乗拒否をされる場合もあるので、無期限の説明文が書かれた英文プリントを用意しておくのがベスト。

日本国籍所得者のブラジルへの訪問ビザが免除となり数年が経ったので、現在は航空会社も認知していますが、リオ・オリンピックが実施された2016年もビザ免除で渡伯できました。

当時、渡伯する私の両親に在ブラジル日本大使館サイトでビザ免除の説明文章が記載されていた箇所をプリントしてもらい、航空カウンターで説明して事無きを得ましたが、航空会社のスタッフは知らないので最初に「ビザがないと搭乗できません」と言われたそうです。

自分達はわかっていても、他人はその国の法律はわかりません。私はブラジルに住んでいても、わからないことがたくさんあります。永住ビザというものがなくなった時は人から聞いて知ったものです。

 

早め早めの更新手続きがオススメ

ブラジルの紙幣

外国人規約に従い発行された移住登録証は有効期限までは効力を有しますが、有効期間中に必ず更新をする必要があります。

その手続きですが、有効期限が切れる90日前から連邦警察で受け付けており、期限が1日でも過ぎると罰金を支払う必要があります。日あたりR$100、最大R $ 10,000(100日)となっています。

連邦警察サイトには90日前と書かれていますが、予約をしてもすぐに手続きはできません。

ブラジルは移民大国。沢山の外国人が連邦警察へ手続きをしに行きます。ですから、もっと早めに更新手続きをすることをオススメします。

私は有効期限が切れる180日前に予約をし、2ヶ月間待ち、先日手続きをしてきました。

カードが出来上がるまでは3ヶ月かかりますから、それまでは連邦警察で発行されたプロトコール紙が身分証明証になります。

更新後からは「永住ビザ及び外国人登録証(RNE)」ではなく、「国家移住登録証(CRNM及びRNM)」という呼称になります。

 

外国人登録証から移住登録証に呼称改正

建物内に入るために受付で身分証明証を提示しなくてはいけないところも

ブラジルで移住登録証は、CRNM(Carteira de Registro Nacional Migratorio)、RNM (Registro Nacional Migratório) と呼ばれます。このふたつ、ややこしいんですけど、同じものだと思っていただけたら良いです。

例えば、ブラジルでは企業ビルなどセキュリティ管理がしっかりしているビルに訪問する際、受付で必ず身分証明証の提示を求められます。

その時に私達ブラジルに住んでいる外国人が出すのがCRNM : ブラジル国内で登録された外国人の身分証明書=移住登録証。

ここで、RNM:CRNMのレジストリ番号、つまり身分証明の「番号」が施設の総合受付のシステムに登録されます。2回目以降は施設によりますが、RNMの番号を言うだけで大丈夫です。

しかし、ブラジル人の中ではCRNM、RNMに対しての認識度がまだ低く、改正前の「RNE : 外国人登録証 (Registro Nacional de Estrangeiro)」の提示を求められます。

それか「ドキュメントは持ってるか」と聞かれます。これは身分証明証を提示してという意味で、RNEもCRNM 通称 RNMも身分証明証ですから、その場で提示してください。

さて、私が先日手続きしてきた移住登録証ですが、今回は2度目の手続きだったのでスムーズにいきましたが、初めて登録した時は、それはそれは大変でした。

次回は、登録するために何が必要なのか、詳しく書かせていただきます。

最後まで読んでくださり、オブリガーダ(Obrigada(o) )!(ありがとう!)アテ マイズ(Até mais)!(またね!)

改正前後の外国人登録証、居住許可、移民登録証について図案で分かりやすく書いていますので合わせて読んでみてくださいね。新移民法の概要

Written by HIROMI(ブラジル)

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