Olá!! ブラジル、サンパウロ州在住のHIROMIです。いつもコラムを読んでくださり、ありがとうございます。
近頃はパンデミックも落ち着き、外国人もブラジルに入国しやすくなりました。
国によって違うビザの種類や内容。ブラジルに入国する際に必要なビザって何だろう?と思う方も多いのでは。
今回は訪問ビザと一時滞在ビザ、そして居住を目的にブラジルに滞在する際に必要となる居住許可、移住登録証について書かせていただきますね。
まず、ブラジルに入国するために必要なビザは5種類あります。
①訪問ビザ “Visto de Visita”
②一時滞在ビザ “Visto Temporário”
③外交ビザ “Visto Diplomático”
④公用ビザ “Visto Oficial”
⑤非公式外交ビザ(儀礼ビザ)”Visto de Cortesia”
2019年6月17日以降、日本国籍所有者が90日以内の観光、商用(商談)、通過(トランジット)、芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加を目的としてブラジルを訪問する場合、訪問ビザの取得が免除されました。
最寄りのブラジル連邦警察(Polícia Federal)にて延長手続きをすることによって、さらに90日間の延長申請が可能です。但し、滞在合計日数は過去12ヶ月間に180日を超えてはなりません。
滞在中、報酬を得る活動は認められませんのでご注意を。ただし、文化活動やスポーツ活動の出演料等の報酬、賞金、賞品の受領は認められます。
次に、労働・研究・留学、宗教・ボランティア活動など、居住を目的にブラジルを訪問する場合、「一時滞在ビザ」の取得が必要になります。駐在等で赴任する場合も「一時滞在ビザ」になります。
一時滞在ビザを取得するには、滞在目的に応じた「居住許可」を事前に取得する必要があり、居住許可の有効期間は滞在目的に応じ1年間、または2年間、あるいは無期限(つまり永住権)となっています。
一時滞在ビザの有効期間にかかわらず、居住許可の有効な期間、ブラジルに滞在することができます。
2017年までは、ブラジルに設立した現地法人に駐在員を派遣する場合、職務が役員の場合には「永住ビザ(パーマネント・ビザ)」があったのですが、新たに施行された「移民法」では、人道的な観点から移住者の権利と義務を保障するとともに、ガイドラインが大幅に改正され、「永住ビザ」という呼称はなくなりました。
ただし、改正前に発給された「永住ビザ」は、有効期間内であれば効力を有するため、ビザの切り替えは不要です。しかし、正当な理由なしに継続して2年以上、ブラジル国外に滞在した場合、ビザは失効されます。
申請はブラジル本国で行われるため、在外ブラジル領事館ではできません。コロナ禍で渡伯ができない期間中は、コロナ禍で帰伯できない永住権所持者は在日ブラジル総領事館で対処されていました。
ビザ規定は予告なしに変更する場合があるので(何度振り回されたことか…)、在ブラジル大使館へ問合せるのが確実です。
これまでブラジルに設立した現地法人に日本から駐在員を派遣する場合、職務が役員の場合には前文にもあった「永住ビザ」、従業員の場合には「就労ビザ(テンポラリー・ビザ)」を取得してきました。
新しい移民法ではいずれの場合も「一時滞在ビザ」および「居住許可」を取得しなくてはいけなくなりました。
駐在員の同伴家族は、駐在員本人が呼び寄せ人になり「一時滞在ビザ」を取得します。
一時滞在ビザあるいは居住許可によりブラジル国内に滞在する外国人は、ブラジル連邦警察で国家移住登録証(CRNM及びRNM、以下「移住登録証」)を取得しなくてはいけません。
移住登録証は、外国人のブラジル滞在中の身分が保証されるものです。
一時滞在ビザによりブラジルに入国した外国人は、入国後90日以内にブラジル連邦警察で移住登録証の申請を行わなくてはいけません。
既にブラジル国内にいる外国人の場合、居住許可の承認日から30日以内に移住登録証の申請を行わなくてはいけません。
移住登録証の有効期間は居住許可の有効期間と同一になっています。ただし、居住許可の有効期間が「無期限(永住)」の場合、移住登録証の有効期間は9年となります。
例えば、私のように配偶者がブラジル人、または子供がブラジル国籍を持ち、ブラジルに滞在している場合は有効期限は9年になります。
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