MENU

ブラジル進出したい企業、働きたい人必見!ブラジル独特の労働習慣、労働手帳とは?

2021年9月20日
ひろみ (ブラジル)

車社会のサンパウロ市。仕事を終え、渋滞の中帰宅する人も

ブラジルの厳しい労働時間制限

Olá!! ブラジル、サンパウロ州在住のHIROMIです。

私はブラジルに移住するまで、アジアを中心に各国で演奏者として滞在し、働いてきました。そこで日本を含め、海外では様々な働き方があるのを知りました。

コラムを読んでくださる方は世界について興味がある方が多いと思いますが、各国の労働時間について考えた事はありますか?

実はブラジルでは、厳しい労働時間制限や労働者に対して手厚い保護があります。

例えば、1年のうち連続30日の有給のバケーション休暇を与えなければいけないという決まりがあります。

対象には管理職も含まれますが、労使間の合意かつ労働者の承諾があれば3回に分割でき、重大なプロジェクトを組んで動いている場合、分割して休暇を取る人も多いです。

また、1日の労働時間は8時間まで(休憩1時間)、1週間の労働時間は44時間までと厳しく制限されています。

残業は基本的に1日2時間までで、残業代として50%割り増しの給料が支払われますが、特例として、管理職の残業時間は決められていません。22時から翌日の5時までの労働には、夜間労働賃が支払われます。

祝日の労働は、雇用企業の技術的な特性によって作業を必要とする場合を除き、禁止されています。日曜日の労働は禁止されていませんが、仕事をした場合は通常の時給の倍額が支払われます。祝日勤務の場合も同じです。

このようにブラジルでは厳しい労働時間制限があるので予定が組みやすく、キャリア形成のために大学や大学院に通うビジネスパーソンも多いです。

 

法に守られているブラジルの働き方とは

ここまで労働時間について書いてきましたが、この統合労働法の改正案は2017年7月に決まったもので、それまで労働時間は特に決められていませんでした。

その為、改正後は給金や労働時間の問題で、これ以上雇えないという雇用者が増え、大勢の人が解雇されました。

ブラジルの雇用者に対する法律は厳しく、違反をした場合には多額の罰金が課されるのです。これはブラジル人だけではなくブラジルに住んでいる雇用者全員にあたります。

また女性の勤務体制ですが、妊娠期間中から授乳期間中までは不衛生とされる環境では勤務できない、解雇をしてはいけないと決められています。

これは企業や職種によりますが、産休が120日から180日間のみという事から来ています。詳しくは、日本とかなり異なるブラジルの出産事情?!の続きとして、別の月に書かせていただきますね。

妊婦さん以外で、万が一不幸にもリストラにあった場合は、1ヶ月分の給料、退職金、失業手当が出ます。

給料は原則的に、政府の定める各役職の最低賃金にプラスαを合わせた金額か固定給。最低給料は毎年政府の再調整があり、年月や経験と共にアップされます。

退職金は、この毎月の給料から自動的に引かれるので、働いた期間と給料により金額が異なります。そして、6ヶ月以上働いた場合は、国から最高6ヶ月間の失業手当がもらえます。

万が一の時も、次の仕事を落ち着いて探すことができると思います。

 

全労働者に必要な労働手帳とは?

2019年9月からデジタル化されたブラジル労働手帳

ブラジルには沢山の外国人労働者がいます。働く時は、永住ビザ、労働ビザはもちろん必須ですが、Carteira de Trabalho e Previdência Social(CTPS)という労働手帳もお忘れなく。

(2017年11月20日に従来の「外国人規約」に代わって、新たに「移民法」が発令され、永住ビザの呼称がなくなりました。改法前に既に永住ビザを習得している人は従来の呼称で通すことができます。労働ビザについては、労働・投資査証 VITEM V-VITEM IX外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | ブラジル – 中南米を参考に)

日雇い、もしくは週2日までの場合は必要ありませんが、同じ雇用者の元で週3日以上働く場合、契約時に労働手帳が必要になります。

この労働手帳は労働局で申請でき、1日もかからず取得することができます。そして、就職後に勤務先に納税者番号(CPF)を伝えるだけで登録手続きができます。

労働手帳がデジタル化したのは2019年9月で、それまでは取得するまで約17日間程かかっていましたが、今では平均1日で取得できるように。私は早朝から並んで登録、取得しました。友人の中では前夜から並んだという人も。

この労働手帳を使うか使わないかで、労働者保護が有効になるか否か変わってきます。

労働省で取得した労働手帳には、雇用企業の情報、入社年月日、休暇消化や給料改定情報などを、雇用者が就職後5営業日以内に記入することが義務付けられています。

この労働手帳は転職先でも同じ手帳を使用し記入します。これは将来年金を受領するときの証拠となります。

一応、全労働者は「労働手帳」を所持し、雇用は所持者を対象に行うことになっていますが、保険料等の費用負担を軽減するために、労働手帳所持者以外の労働者、あるいは所持していても手帳に基づかない契約を行うことが一般的に行われています。

例えば、同じ雇用者の元で週1,2日だけ働く労働者は労働手帳なしで契約をしています。このインフォーマル労働者の比率が5,6割に及んでいます。

次回は、私自身が雇用者としてブラジル人を雇ってみてどうだったか、そして感じた事を書かせていただきますね。

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました!それでは、Até mais!!(またね!)Tchau!!(バイバイ!)

Written by ひろみ(ブラジル)

この投稿をシェアする

イベント・セミナー一覧へ
コラム一覧へ
インタビュー一覧へ
ブックレビュー一覧へ
セカウマTV一覧へ
無料登録へ